税金を安くできる「控除」が使える方は、確定申告することで負担すべき税金額が減り、還付金が受け取れるかもしれません。「控除」には、例えば以下のような種類があります。
- 扶養控除……親や子どもを新たに自分の扶養に入れた
- 雑損控除……地震や火事などの災害や盗難などの被害を受けた
- 医療費控除……一定額(その年の総所得金額等が200万円未満ならその5%)以上の医療費を支払った
- 寄附金控除……ふるさと納税など寄附をした
- 住宅ローン控除……ローンで家を購入した、ローンを組んで自宅をリフォームした
- 地震保険料控除……地震保険の保険料を支払った
- 生命保険料控除……生命保険・医療保険・個人年金保険などの保険料を支払った
【公的年金だけの場合】
- 確定申告書様式A
- 公的年金の源泉徴収票
- 生命保険料などの支払証明書
- 国民健康保険の領収書
【パート先で年末調整した場合】
- 確定申告書様式A
- パート先から受取った源泉徴収票
- 公的年金の源泉徴収票
【パート先で年末調整していない場合】
- 確定申告書様式A
- パート先から受取った源泉徴収票
- 公的年金の源泉徴収票
- 生命保険料などの支払証明書
- 国民健康保険の領収書
【留意】
★偶者控除(約38万円)と 基礎控除(38万円)も受けれる。これは大きい。
配偶者の控除金額表参照
★給与所得控除
1,800,000円超~3,600,000円以下の場合は収入金額×30%+180,000円の控除
★
扶養親族控除
年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人